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官公需の概要について
国や公団、地方公共団体等が、物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注したりすること
を『官公需』といいます。
国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、『官公需についての中小企業者の受注の確保
に関する法律』に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする『中
小企業者に関する国等の契約の方針』を毎年度閣議決定し、公表しています。
また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、『官公需適格組合』としての証明書を発行
しています。
官公需適格組合とは
官公需適格組合制度は、官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を
持って履行できる体制が整備されている組合であることを中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)
が証明する制度です。
この証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合、企業組合、協業組合等で、
以下の基準を満たしています。
イ. 組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
ロ. 官公需の受注について熱心な指導者がいること
ハ. 常勤役職員が2名以上いること
ニ. 共同受注委員会が設置されていること
ホ. 役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと
ヘ. 検査員を置くなど検査体制が確立されていること
ト. 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること
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上記の基準に加えて、さらに
チ. 共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること
リ. 工事1件の請負代金の額が1,500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注
しようとする組合は、常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名
は受注しようとする工事の技術者であること
ヌ. 総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通
りに施工される体制が整備されていること
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官公需適格組合は、現在全国に826組合(平成21年12月末現在)あり、それぞれの分野で積極的
な事業活動をしています。
業種別では、
物品関係・・・繊維、家具、印刷、石油、事務用品他206組合
役務関係・・・設計、測量、自動車整備、運輸、建物サービス他391組合
工事関係・・・建設、土木、建築、電気、管、造園、畳他229組合
となっており、広範囲に及んでいます。
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